団体事務ハンドブック(202404)
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2団体(特別)取扱いの手引28※1同一人を被保険者とする保険契約が複数件ある場合については、被保険者を1人として数えます。※2団体特別取扱いの会社契約が15件以上(15人以上)あるときは、事前の申出により「団体取扱いに関する協定」を締結することができます。詳しくは団体取扱局所へおたずねください。団体さまで取り扱う保険契約(会社契約)が15件以上(被保険者15人以上)※1あること※2●団体さまで取り扱う保険契約が15件以上(被保険者15人以上)※1あること●会社契約および機構契約がそれぞれ3件以上あること●機構団体が既に組成されていることする場合、次の条件を満たしている必要があります。管理運営などにより当社が判断する場合があります。団体さまからの協定の解除団体管理運営責任者さまが協定解除しようとする30日前までに当社指定の様式「団体取扱いに関する協定・団体特別取扱いに関する協定の解除通知」を団体取扱局所に提出してください。当社からの協定の解除未達団体(件数・人数を満たさない団体)となった場合〈団体取扱いに関する協定を締結した団体の場合〉団体取扱局所から改善要請がありますので、指定された改善期限までに改善を行ってください。期限内に改善されない場合は協定解除となります。〈団体特別取扱いに関する協定を締結した団体の場合〉件数・人数を満たさなくなった場合、直ちに協定解除となります。団体取扱い団体特別取扱い取り扱いの条件12ご注意ください新たに「団体取扱いに関する協定」または「団体特別取扱いに関する協定」を締結協定の解除協定の解除については、団体管理運営責任者さまからの申出による場合と、団体さまの

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