2団体(特別)取扱いの手引は、消費税課税事業者として届出をした年度のみ証明書類として使用することができます。※国税電子申告・納税システム(e-Tax)内の「手続の受付結果(受信通知)」を印刷したものも証明書類として使用することができます(税務署の収受印は不要です。)。※当社指定の様式「団体払込各種変更届」に適格請求書発行事業者の登録番号を記載して提出することで、証明書類を省略することができます。割引率の上乗せは、次のとおりです。1996年6月30日以前に加入した機構契約:2%(取扱手数料)×消費税率1996年7月1日以降2007年9月30日以前に加入した機構契約:1.7%(取扱手数料)×消費税率※詳しくは、団体取扱局所へおたずねください。団体事務費が10,000円、消費税が1,000円の場合は、次のとおりとなります。・団体事務費と消費税(税込方式の場合)(借方)現金 ・団体事務費と消費税(税抜方式の場合)(借方)現金 詳しくは、お近くの税務署または税理士などへおたずねください。11,000円 11,000円 (貸方)雑収入 (貸方)雑収入 仮受消費税 11,000円10,000円1,000円27に上乗せします。団体さまには、毎年度、次の書類の提出をお願いします。提出がない場合は、この取り扱いは行えませんので、ご注意ください(届出があった次の払い込みから適用されます。)。なお、消費税の転嫁適用に関する証明書類は、団体代表者さまからの申出があった日から毎年、1年ごとにその申出があった日に応当する日の属する月の前月の1日から15日までの間に、団体取扱局所に提出する必要があります。(1)団体さまが消費税の課税事業者であることを証明する書類(例)・消費税課税事業者届出書・消費税課税事業者選択届出書・消費税および地方消費税の申告書・消費税および地方消費税の中間報告書・消費税簡易課税制度選択届出書 などなお、これらの書類については、税務署の収受印が押印してあることが必要です。※消費税課税事業者届出書、消費税課税事業者選択届出書および消費税簡易課税制度選択届出書(2)取扱手数料を法人、事業所などの課税売上高に繰り入れていることを証明する書類(公認会計士または税理士がそのことを証明していることが必要です。)処理してください(税込方式の場合は雑収入、税抜方式の場合は仮受消費税です。)。なお、消費税の申告・納税は団体さまで対応してください。○団体事務費および消費税の経理処理方法の例1011機構契約に対する消費税の転嫁を受ける場合(団体特別取扱いの場合のみ)団体さまが消費税の課税事業者である場合は、機構契約について消費税相当分を割引率団体事務費および消費税の経理処理お支払いした団体事務費は雑収入として、消費税は雑収入または仮受消費税として経理
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