団体事務ハンドブック(202404)
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892団体(特別)取扱いの手引261996年6月30日以前に加入した機構契約:2%1996年7月1日以降に加入した機構契約:1.7%団体特別取扱いを行う機構契約の割引率については、保険契約に加入した時期により、次のとおりとなります。前納月数3カ月6カ月12カ月機構契約①:1996年6月30日以前に加入した簡易生命保険契約機構契約②:1996年7月1日以降、2001年6月30日以前に加入した簡易生命保険契約機構契約③:2001年7月1日以降、2007年9月30日以前に加入した簡易生命保険契約たい旨のお申し出があった場合等です。機構契約①8%10%10%機構契約②6.9%8.6%8.6%機構契約③6%6.1%6.4%団体事務費については、団体事務に必要な事務経費など(団体保険料の送金にかかる振込手数料、消耗品の購入など)に使用してください。団体特別取扱いの場合団体特別取扱いを行う機構契約の取扱手数料は、次の割引率を上限として割引率の中に含みます。また、団体事務費の支払いについては、団体保険料と差し引きしますので、団体さまは、団体保険料から団体事務費および団体事務費に係る消費税相当分を差し引いた額を当社へお払い込みください。局所までおたずねください。また、団体(特別)取扱いを行う会社契約に適用される保険料率についても、団体取扱局所までおたずねください。団体特別取扱いの場合なお、取りまとめる保険契約の払込期間があらかじめ指定した3カ月分、6カ月分、12カ月分に該当しない場合※は、団体保険料を払い込む前に当該保険契約を団体から脱退していただく必要があります。※12カ月分の前納払込みの団体に加入している保険契約者が、次回払込分から各月払いで払い込み【注意点】団体保険料の前納払込月数の中途で払込完了となる保険契約については、団体から脱退することなく、団体保険料として払い込みいただけます。団体事務費(協定により団体事務費を支払う場合に限ります。)団体(特別)取扱いを行う会社契約については、団体さまで取りまとめた会社契約の保険料(団体保険料)の3%(円未満切捨て)を団体事務費として団体さまへ支払います(団体事務費にかかる消費税(円未満四捨五入)は当社が負担します。)。前納払込みの取り扱い前納払込みには、3カ月分、6カ月分または12カ月分をまとめて払い込む方法があります。前納払込みを利用する場合、あらかじめ変更の届出が必要です。詳しくは、団体取扱

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