団体事務ハンドブック(202404)
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2団体(特別)取扱いの手引ません。※金額変更後の払込票の再発行はできません。やむを得ず払い込みが遅れる場合は、必ず団体取扱局所へ連絡してください。※払込時間などにより翌営業日の取り扱いとなった場合は、翌営業日が受領日となりますので、月末に払い込みをされる場合はご注意ください。※会社契約分の払込票は「請求内容等」欄に「かんぽ生命保険 保険料」、機構契約分の払込票は「請求内容等」欄に「簡易生命保険 保険料」と印字されています。25・団体特別取扱いの場合で、会社契約分および機構契約分を合算して送金入金誤りの主な事例・団体特別取扱いの場合で、会社契約分および機構契約分を逆の払込票で送金①払い込みに要する手数料は、団体事務費などからの負担になりますので、ご了承ください。なお、団体特別取扱いの場合については、会社契約分と機構契約分はそれぞれ別の払い込みが必要となります(合算して払い込むことはできません。)。②払込期限までに払い込みがなかった場合、次回の払込票の発行ができない場合もありますのでご了承ください。③払込票は上段が郵便局(ゆうちょ銀行)用、下段が郵便局(ゆうちょ銀行)以外の金融機関用となっています。利用する金融機関により、いずれかを使用の上、払い込みください。なお、案内書を確認した結果、払込票に印字されている金額に変更がある場合は、金融機関により取り扱いが異なりますので、利用する金融機関にあらかじめ確認してください。※郵便局(ゆうちょ銀行)用の場合、金額訂正はできません。別の用紙に転記することもでき④郵便局(ゆうちょ銀行)用の場合、インターネットバンキングおよび口座間の送金は利用いただけません。必ず、当社から送付いたします払込票で払い込みください。⑤払込票はコンビニエンスストアでは使用できません。⑥払込票を紛失した場合は、団体取扱局所へ連絡してください。⑦団体保険料の受領日は金融機関で団体保険料の払い込みを行った日とします。⑧当社からは「団体保険料領収書」は発行しませんので、金融機関から交付される領収書は大切に保管してください。⑨入金誤りのないよう十分ご注意ください。送金扱の注意点

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