団体事務ハンドブック(202404)
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2団体(特別)取扱いの手引※以下、この項においては、「団体保険料のご案内」を「案内書」といいます。保険契約の異動があった場合、必要事項を記載した案内書の写しを団体取扱局所に提出するのは、団体さまで最終的に払い込んだ団体保険料の金額および異動内容の証跡を、団体さまおよび当社双方で保管するためです。※1 営業日とは、平日(休日・12月31日〜1月3日を除きます。)のことです。※2 異動契約が4件以上ある場合は「異動明細書」を作成し、写しを作成のうえ、案内書の写しとともに団体取扱局所に提出してください。※3 保険契約の異動がない場合、提出は不要です。また、団体保険料に反映させない保険契約の異動については、案内書の団体ご記入欄(異動契約追加欄)への記載は不要です。15(1)案内書等の内容および所属員の確認、提出生保団体ネットを利用していない場合、紙媒体の案内書(追加加入・脱退の届出期限までに届け出た保険契約の加入等が11件以上ある場合は、案内書(団体異動内容内訳簿)を含みます。)を団体さまへお送りいたしますので、次の点を確認してください。●件数および金額に相違がないこと。●追加加入・脱退の届出期限までに届け出た保険契約の加入または脱退が反映されていること。●案内書等に記載されていない保険契約の異動があった場合は団体ご記入欄(異動契約追加欄)に必要事項を記載の上、案内書の団体ご記入欄(調整結果欄)に記載いただき、団体さまにおいて写しを作成し、案内書の写しを払込日の7営業日前※1までに団体取扱局所に提出してください。※2、3●団体に加入中の保険契約者(法人が保険契約者の場合は被保険者)が団体の所属員であり、かつ、毎月給与(役員報酬を含みます。)の支払いを受けていることを確認してください。6「団体保険料のご案内」の確認と提出

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