団体事務ハンドブック(202310)
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2団体(特別)取扱いの手引団体(特別)取扱いの手引1242団体(特別)取扱いの手引※同一人を被保険者とする保険契約が複数件ある場合については、被保険者を1人として数えます。※ 前納払込みの割引率については、P.26に記載しています。団体さまで取り扱う保険契約が15件以上(被保険者15人以上)※あることが必要です。団体さまで取り扱う保険契約が15件以上(被保険者15人以上)※あることに加え、会社契約および機構契約が、それぞれ1件以上あることが必要です。左記の条件を満たさなくなり、かつ、3カ月経過してもなお15件(被保険者15人)を満たさない場合、「団体取扱いに関する協定」が解除となります。これにより、団体取扱いができなくなりますので、ご注意ください。左記の条件を満たさなくなった場合、直ちに「団体特別取扱いに関する協定」を解除します。これにより、団体特別取扱いができなくなりますので、ご注意ください。団体取扱い団体特別取扱い団体特別取扱いを行う機構契約の保険料は、保険証書に記載の保険料から、次のとおり割引を行います。・1996年6月30日以前に加入した機構契約:7%割引・1996年7月1日以降2007年9月30日以前に加入した機構契約:6%割引取り扱いの条件取り扱いの解除取り扱いの条件適用する保険料率など団体(特別)取扱いを行う会社契約の保険料は、団体保険料率が適用されます。団体特別取扱いの場合

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