・払込団体において簡易生命保険取扱機関への団体保険料の払込みが延滞したとき・母体団体の所属員でない保険契約者が払込団体に加入しているとき・簡易生命保険取扱機関へ提出された団体取扱いに関する資料について、虚偽の証明が行われ・その他簡易生命保険取扱機関が団体取扱いについて支障があると認めたとき・母体団体が団体払込みの利用をやめたとき・保険契約者が母体団体の所属員または会員ではないとき・保険契約者が母体団体から退職、脱退したりするなどして資格を失ったとき・保険契約者が規約などに定める地域から引っ越したとき・保険契約者を変更し、変更後の保険契約者が母体団体の所属員または会員ではなくなった・母体団体の準会員・賛助会員であるときまたは準会員・賛助会員になったとき・母体団体の会員ではあるが、払込団体の構成員としての資格がなくなったとき・保険契約者が母体団体である会社・事務所などの社員ではあるが、給与から保険料の控除が 払込団体の健全な運営と管理を団体代表者さまにお願いしていますが、次のような事態が判明したときは追加加入の制限や、場合によっては団体取扱いの廃止を行うとともに割引額の返還請求を行うことがあります。たとき 次のような場合は、お客さまの保険契約を団体取扱いとすることができませんのでご注意ください。 当てはまる場合はすみやかに払込団体の代表者さまに連絡・確認のうえ、払込方法を口座払込みへ変更してください。※ 団体取扱いの要件を満たしていないことが判明した場合は前ページの2で定めている割引額の返還を求めることがあります。ときできないなど団体取扱いの要件を満たさないとき その他、母体団体自体が解散・消滅したり社会的活動を行わなくなった場合、または団体取扱いの要件を満たさなくなった場合は、団体取扱いを続けることはできません。 なお、その場合においても簡易生命保険の保険契約自体は解約にはなりません。 保険料の払込みが滞りますと大切な保険契約の保障が切れてしまうことがありますので、団体取扱いを利用できなくなった場合には、早めに払込方法を変更するようお願いします。(口座払込みをお願いしています。) 払込方法に関することはお近くの簡易生命保険取扱機関におたずねください。などなど463. 払込団体の運営と管理について4. 団体取扱いの注意点
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