団体代表者のしおり(202404)
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1 払込団体に加入したい旨、保険契約者から払込団体の代表者さまに連絡します。2 払込団体の代表者さまから簡易生命保険取扱機関へ、団体取扱いの請求を行います。 団体取扱いが可能となった場合は、職域団体にあっては給与引去により、地域・同業組合団体にあっては、払込団体の代表者さまへの持ち寄りまたは払込団体の代表者さま(もしくは団体が委託契約を締結した集金人)による集金などによって払込団体の代表者さまが保険料を取りまとめます。取りまとめた団体保険料は払込団体の代表者さまが簡易生命保険取扱機関へ払い込みます。 1996年6月30日以前に加入された保険契約については7%、1996年7月1日以降2007年9月30日以前に加入された保険契約については6%の割引をします(複数月分をまとめて前納された場合は、割引率が異なります。)。 また、これらの割引額については団体代表者さまなどに対する取扱手数料分などを含んでおり、取扱手数料の設定は払込団体ごとに定めることとしていますので、詳しくは加入されている払込団体の団体代表者さまに確認してください。 なお、割引額の使途は必ず母体団体の活動に使用するとともに、みなさまの総意で決定することとなります。【団体保険料を前納した場合の割引率】7%8%8%10%10%10%10%6%6.9%6.9%8.6%8.6%8.6%8.6%6%6%6.1%6.1%6.2%6.3%6.4%2カ月3カ月4カ月5カ月6カ月7カ月8カ月9カ月10カ月11カ月12カ月 1996年6月30日以前に加入した保険契約(割引率には、団体代表者さまに対する取扱手数料2%を含みます。) 1996年7月1日以降、2001年6月30日以前に加入した保険契約(割引率には、団体代表者さまに対する取扱手数料1.7%を含みます。) 2001年7月1日以降、2007年9月30日以前に加入した保険契約(割引率には、団体代表者さまに対する取扱手数料1.7%を含みます。)452. 保険料割引率団体における取り扱いについて1. 保険料払込みまでの流れ3

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