Q&A 団体内の事情によって、団体払込制度の利用を取りやめる場合には、「団体取扱/加入請求・脱退通知書・廃止通知書・契約内訳書」用紙の「廃止通知書」の文字を○で囲み、団体記号番号、その他必要事項を記入し、簡易生命保険取扱機関に提出してください。 払込団体の名称や払込団体の代表者を変更する場合には、「団体払込各種変更届」を作成し、簡易生命保険取扱機関に提出してください。 また、払込団体の名称等が変更となった場合、払込団体の規約の改正を行い、写しを簡易生命保険取扱機関に提出していただきます。 払込団体の被保険者さまが15人未満となった場合は、団体割引を受けることができなくなります。 ただし、簡易生命保険契約(2007年9月30日以前に加入した保険契約)を払込団体へ追加加入することはできます。 また、職域団体に限っては、一定の要件のもと、かんぽ生命の保険契約(2007年10月1日以降に加入された保険契約)とあわせて団体取扱いとすることができます。 詳しくは、簡易生命保険取扱機関におたずねください。A3A4A5保険料団体払込制度の利用を取りやめる場合は?払込団体の名称や団体代表者を変更する場合は?払込団体に加入している保険契約の被保険者が15人未満となった場合は?1843Q3Q4Q5
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