団体代表者のしおり(202404)
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団体代表者さまへのお願い● 簡易生命保険取扱機関の社員が、団体取扱いを受ける保険契約にかかる保険料を集金することは、一切、禁止されています。万が一、簡易生命保険取扱機関の社員が団体取扱いを受ける保険契約にかかる保険料を団体代表者さままたは団体の集金人に持参した場合は、すみやかに簡易生命保険取扱機関の責任者まで、直接連絡してください。● 払込団体の規約などに変更があった場合は、すみやかに簡易生命保険取扱機関に提出してください。● 払込団体の構成員の方の住所、氏名および払込保険料額などの個人情報の取り扱いには十分注意し、払込団体の構成員の方の権利を侵害することのないよう厳正に管理してください。● 個々の保険契約者(払込団体の構成員の方)の個人情報を記録した書類などは、施錠設備のある保管庫などに施錠・保管してください。 職域団体で、団体払込制度を利用する場合、保険料を従業員の給与などから控除して簡易生命保険取扱機関の指定した方法により払い込むこととなりますので、会社と労働組合(または従業員代表)との間において、「給与控除に関する協定」を取り交わし、各1通を保存しなければなりません(労働基準法第24条など)。ただし、所管労働基準監督署長への届出は必要ありません。 なお、すでに他の生命保険会社で「団体取扱制度」を取り扱っている場合は、当該協定は締結済みですので、改めての締結は不要となります。 適正な運営がなされているかなどを確認するため、団体さまに対しご確認をお願いする場合があります。簡易生命保険取扱機関から連絡がありましたら、書類の提出などにご協力願います。 払込団体の構成員の方が母体団体の所属員であることを確認するため、年1回程度、団体加入中契約リストなどを払込団体の代表者さま等に送付しますので、内容を確認し、回答してください。1741お願い【給与控除に関する協定の締結】(職域団体に限る)【適正な運営にかかる確認】【団体加入中契約リストの送付】団体代表者さまへのお願い17

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