団体代表者のしおり(202404)
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団体取扱いの廃止など●母体団体の規約などにおいて、母体団体の活動の一環として団体払込制度を利用する旨の定めのないもの、または母体団体の総会などにおいて決議されていないもの●欠損金が発生した場合などの対策が講じられていないもの●団体保険料の払込みが常態的に延滞しているもの●その他、追加加入することが不適当と簡易生命保険取扱機関が認めたもの虚偽の証明をしていることが判明した場合●母体団体が存在しなくなった場合●母体団体の所属員以外の方を払込団体の構成員としている場合1640 次のような団体については、追加加入の請求に応じません。 次の事項が判明した場合は、割引額の返納請求や団体取扱いの廃止を行うことがあります。●母体団体の代表者さままたは団体代表者さまが、簡易生命保険取扱機関へ提出する資料について、追加加入の制限割引額の返納などについて

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