団体代表者のしおり(202404)
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  団体において不適正事項が判明した場合、改善されるまで追加加入禁止とし、簡易生命保険取扱機関から改善要請を行い、最大で3回の改善要請で改善されない場合は、団体取扱いが廃止となります。  改善後、再度、不適正事項が判明した場合、簡易生命保険取扱機関から1回の改善要請を行い、   の改善後、再度、不適正事項が判明した場合、簡易生命保険取扱機関から1回の改善要請を団体取扱いの廃止など1回目1回目3回目2回目1回目BCABCABC1カ月1カ月1カ月1カ月簡易生命保険取扱機関から不適正事項改善要請1カ月簡易生命保険取扱機関から不適正事項改善要請 次のような団体については、団体取扱いの廃止をすることがあります。  ①保険料の取りまとめ方法が適切でないもの  ②取りまとめた保険料の保管方法などが適切でないもの  ③母体団体が存在しなくなったもの  ④脱退手続漏れにより母体団体の所属員以外の方が払込団体へ加入している  ⑤その他、団体取扱いに支障があると簡易生命保険取扱機関が認めたもの※上記④の場合は、1回の改善依頼で改善されないときは、団体取扱いが廃止となります。 先に団体取扱いの廃止で説明した内容が判明した場合は、不適正事項として発生回数をカウントします。  なお、3回の改善要請を行う前に、今後改善の見込みがないことが明らかになった場合は、3回の改善要請を行わず、団体取扱いが廃止となる場合があります。改善されない場合は団体取扱いが廃止となります。行い、改善されない場合は団体取扱いが廃止となります。  ※  の改善後、再度、不適正事項が判明した場合は、その時点で団体取扱いの廃止となります。簡易生命保険取扱機関から不適正事項改善要請不適正事項が判明再度不適正未改善団体取扱い廃止改善再度不適正不適正事項が判明団体取扱い廃止改善不適正事項が判明未改善再度不適正未改善団体取扱い廃止改善●不適正事項発生回数による団体取扱いの廃止(上記①〜③または⑤のいずれかの場合)団体廃止までの流れ(以下の図を参照してください。)【図】不適正事項発生による団体取扱いの廃止までの流れ1639団体取扱いの廃止など●団体取扱いの廃止団体取扱いの廃止など16

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