団体代表者のしおり(202404)
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消費税などについて 消費税の課税は毎年度行われているものですので、消費税の課税関係についても、毎年度、消費税の転嫁を受けている事実を証明するに足りる書類(前ページの(1)〜(3)の区分に応じる書類)を簡易生命保険取扱機関に提出してください。 消費税の転嫁適用に関する証明書類は、団体代表者さまからの申出があった日から毎年、1年ごとにその申出があった日に応当する日の属する月の前月の1日から15日までの間に、簡易生命保険取扱機関に提出する必要があります。 払込団体の代表者から定められた期限までに証明書類の提出がない場合は、消費税の転嫁を受けている事実が確認できませんので、それ以降に簡易生命保険取扱機関に払い込む団体保険料については消費税相当分を上乗せした割引率は適用されませんのでご注意ください。 職域団体などの場合で、取扱手数料などを徴収している場合は、取扱手数料額を雑収入に計上してください。 また、消費税の転嫁を受けている場合は、その消費税額を雑収入または仮受消費税として計上してください。取扱手数料と消費税(税込方式の場合)取扱手数料と消費税(税抜方式の場合)詳しくは、税務署または税理士などにおたずねください。 団体代表者さままたは団体代表者さまから依頼されて保険料の集金などをした方が、その手数料として収入を得た場合は、原則として確定申告をする必要が生じます。 保険料の集金を依頼している団体代表者さまは、その旨を集金人の方にも伝えてください。 詳しくは、税務署または税理士などにおたずねください。(借方)現金  10,800円(貸方)雑収入 10,800円(借方)現金  10,800円(貸方)雑収入 10,000円仮受消費税  800円1538翌年度以降の確認取扱手数料および消費税の経理の方法の例●取扱手数料が10,000円、消費税が800円の場合職域団体などの場合の経理取扱手数料の確定申告

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