団体代表者のしおり(202404)
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・保険料の取りまとめの委託を受ける方が消費税の課税事業者であることを証明する書類お・当該法人(事業所など)が消費税の課税事業者であることを証明する書類および取扱手数料を当該法人(事業所など)の課税売上高に繰り入れている旨を公認会計士または税理士が証明した書類・消費税課税事業者届出書      ・消費税課税事業者選択届出書・消費税簡易課税制度選択届出書   ・消費税及び地方消費税の申告書・消費税及び地方消費税の中間申告書  など消費税などについて※消費税課税事業者届出書、消費税課税事業者選択届出書および消費税簡易課税制度選択届出書は、消費税課税事業者として届出をした年度のみ証明書類として使用することができます。※国税電子申告・納税システム(e-Tax)内の「手続の受付結果(受信通知)」を印刷したものも証明書類として使用することができます(税務署の収受印は不要です。)。※ 当社指定の様式「団体払込各種変更届」に適格請求書発行事業者の登録番号を記載して提出することで、証明書類を省略することができます。 払込団体が行う団体内の集金などの事務は、消費税法上の「役務の提供」に該当することから、払込団体によっては消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の転嫁を受け、消費税を負担しなければならないことがあります。 そこで、こうした払込団体については、他の払込団体との割引率の公平を保つため、消費税相当分を団体割引率に上乗せすることとしています。1996年6月30日以前1996年7月1日以降、2007年9月30日以前〈払込団体の代表者さまからの申出〉 消費税の転嫁を受ける払込団体は、払込団体の代表者さまから、消費税の転嫁の事実を証明するに足りる書類を添えて、消費税相当分を上乗せする割引率の適用を受ける旨を簡易生命保険取扱機関に申し出る必要があります。(届出があった次の払い込みから適用されます。)〈提出が必要な書類〉(1)団体代表者さま個人が取扱手数料の支払いを受けており、かつ消費税の課税事業者である場合・団体代表者が消費税の課税事業者であることを証明する書類(税務署の収受印があること) または、公認会計士、税理士が団体の代表者さまが課税事業者であることを証明した書類(2)団体が団体代表者さま以外の方に保険料の取りまとめを委託し、委託を受ける方が取扱手数料の支払いを受けており、かつ消費税の課税事業者である場合よび保険料の取りまとめを委託していることを証明する書類(3)消費税の課税事業者である法人(事業所など)において、団体の取扱手数料を当該法人(事業所など)の課税売上高に繰り入れている場合〈消費税課税事業者であることを証明する書類(例示)〉  なお、これらの書類については、税務署の収受印が押印してあることが必要です。2%(取扱手数料)×消費税率1.7%(取扱手数料)×消費税率消費税の転嫁を受ける場合の手続保険契約の加入時期消費税相当分1537消費税の転嫁を受ける場合の割引率保険契約ごとの消費税相当分消費税などについて15

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