団体代表者のしおり(202404)
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△年△月1日末日失効応当日(1日)末日末日効力発生応当日(1日)効力発生年月日(○年○月1日)保険契約の失効末日 団体保険料の払い込みが行われないまま保険料払込猶予期間を経過しますと、構成員の方の大切な保険契約の効力が失われることになります。 通常、保険料払込みの猶予期間は、効力発生応当日から3カ月目の効力発生応当日(※)の前日までですが、団体取扱いの場合、構成員の方の保険契約は、月初めの保険契約もあれば月末の保険契約もあり、それぞれ効力発生応当日が異なることから、払込団体に関する保険料払込猶予期間は実質2カ月となりますので、団体保険料の払い込みが遅れないようにすることが大切です。※ 3カ月目の月に効力発生応当日がない場合は、その月の末日が効力発生応当日になります。 効力を失ってから1年を経過する前で、被保険者(学資保険、成人保険または育英年金付学資保険の場合には、保険契約者および被保険者)が健康であれば保険契約を復活させることができます。 ただし、既に還付金の支払いを請求されているときなどの場合には、保険契約を復活することができません。払込時期1カ月目1カ月目延滞している団体保険料が2カ月目の末日までに払い込まれないと、この保険契約は失効します。払込猶予期間2カ月目2カ月目復活期間失効後1年間失効後1年間1030例保険契約の失効保険料払込猶予期間(効力発生応当日が1日の場合)保険契約の失効10

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