団体代表者のしおり(202404)
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・団体さまが入金誤りをした場合等・過不足金が発生した保険契約を特定できない場合7「団体保険料のご案内」の確認と提出・案内書発行後に保険契約の解約等が行われ、案内済みの団体保険料で払い込みが行われている・過不足金が発生した保険契約を特定できる場合2枚目XXXXXXX1234XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○XXXXX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX※ 保険料変更(増/減)の場合は、「増加保険料」欄および「減少保険料」欄それぞれに保険料が記載されます。 旧保険料額が「減少保険料」欄に、新保険料額が「増加保険料」欄に記載されます。※なお、前納払込みを利用している場合は、上記によらず、団体さまと精算します。場合(2) 団体さまと精算するケース1カ月3カ月6カ月12カ月追加加入・脱退の契約件数が11件以上の場合、11件目以降の保険契約を記載します。※ 表定保険料(団体割引前保険料)を記載します。増加保険料、減少保険料それぞれに分類される異動理由は以下のとおりです。増加保険料減少保険料7%8%10%10%加入、その他(増)、保険料変更(増)脱退、解約、死亡、払込完了等、満期、保険料変更(減)、その他(減)6%6.9%8.6%8.6%6%6%6.1%6.4%(取扱手数料2%含む)(取扱手数料1.7%含む)(取扱手数料1.7%含む)【参考】団体保険料払込後の過不足金精算 団体さまが払い込んだ団体保険料と、当社が管理する団体保険料に差額があった場合には、保険契約者もしくは団体さまと精算します。(1) 保険契約者と精算するケース23機構契約①機構契約②機構契約③機構契約の団体割引率機構契約①:1996年6月30日以前に加入した簡易生命保険契約機構契約②:1996年7月1日以降に加入した簡易生命保険契約機構契約③:2001年7月1日以降、2007年9月30日以前に加入した前納団体に係わる簡易生命保険契約※ 機構契約③は、該当の契約がある場合のみ表示されます。【団体割引率】

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