233145678団体払込制度を利用するためには910払込状況などの監査体制11集金体制母体団体の名称と同一であるまたは同一性があると判断できるものであること。母体団体の代表者であること。母体団体の所属員であること(P.4「払込団体の構成員の範囲について」に定める保険契約者の範囲を超えていないこと。)。払込団体規約に定める範囲内に居住または勤務していること。原則、集金人(集金事務などを委託している場合を含む。)による戸別集金であることまたは構成員の持ち寄りであること。割引額の一部または全部を母体団体の活動目的に活用するものであること。母体団体の運営の一環として団体払込制度を利用する旨を、母体団体の規約または細則に定めているまたは母体団体の総会などにおいて決議されていること。集金した現金などの盗難、紛失などによって欠損金が生じた場合の対策をあらかじめ具体的に講じていること。払込団体としての承認を受けるための書類がすべてそろっており、内容に不備・不明な点がないこと。構成員の方からの集金状況および取りまとめた保険料の払込状況の監査体制が確立されていること。各種帳簿類などを整備することとし、自主的な集金事務体制が計画されていること。簡易生命保険取扱機関において、その他必要と認めた書類の提出があること。母体団体の名称と同一であること。払込団体規約に定める範囲内に居住していること。割引額の全部(取扱手数料は除く。)を母体団体の活動目的に活用するものであること。母体団体の規約または細則および払込団体の規約に運営期間(5年)に関する定めがあること。払込団体の名称払込団体の代表者払込団体の構成員構成員の地域限界保険料の取りまとめ方法割引額の活用方法団体組成の趣旨欠損金対策提出書類の整備■団体取扱契約内訳書 地域団体に加入しようとする保険契約を記載する書類。■所属員証明書 地域団体に加入しようとする保険契約の保険契約者が母体団体の所属員であることを証明する書類。■構成員確認用書類 地域団体に加入しようとする保険契約の保険契約者が母体団体の所属員であることを確認できるもの。■母体団体の規約または細則 「母体団体の運営の一環として簡易生命保険の保険料団体払込制度を利用する」旨の定めがあるもの。 また、第1種および第2種地域団体においては割引額の一部または全部を、第3種地域団体においては割引額の全部(取扱手数料を除く。)を母体団体の活動目的に活用する旨の定めがあること。■母体団体総会などの決議書(写し) 母体団体の総会などにおいて、「母体団体の運営の一環として簡易生命保険の保険料団体払込制度を利用する」旨および割引額の使途について決議した決議書。113. 地域団体【地域団体の承認基準】12運営期間13その他第1種地域団体第2種地域団体第3種地域団体
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