簡易生命保険の団体払込みは、会社、官公署、町自治会などの団体に所属する方が、15件以上の簡易生命保険の保険契約(被保険者が15人以上であることを要します。)の保険料を払込団体の代表者さまを通じてまとめて簡易生命保険取扱機関へ払い込む取り扱いです。この場合、払込団体に対し、表定保険料(特約保険料を含む。)の一部が割り引かれます。ただし、被保険者が15人に満たなくなった場合は、払込団体の代表者さまを通じて保険料を払い込んでも割り引くことができません。●簡易生命保険の団体取扱いを利用するためには、簡易生命保険取扱機関が定める要件を満たしていることが必要です。官公署、学校、事務所、営業所および工場などを母体団体とする払込団体。同業団体 国、都道府県など、一定の機関の免許、認可、許可または登録を受けなければ営むことができない特定の業務に従事する方(※1)のみで組織された団体を母体団体とする払込団体。組合団体 地方公務員等共済組合員法に基づいて設立された組合組織(※2)を母体団体とする払込団体。(※1)弁護士、医師、看護師、美容師 など(※2)地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、市町村職員共済組合 など第1種地域団体 PTA、消防団、ライオンズクラブ、ロータリークラブおよび商店街の会を母体団体とする払込団体。第2種地域団体 町自治会、町内会の班、婦人会、青年会、老人クラブ、団地の全部または一部の自治組織、事業所の社宅または寮の自治組織および地方における集落・組を母体団体とする払込団体。第3種地域団体 上記以外の団体で、地域に存在し、団体割引額を活用した行事以外に当該団体の目的に沿った社会活動を行っているものを母体団体とする払込団体。団体代表者さまはコピーして、構成員の方々に渡してください。46母体団体の存在が必要です 簡易生命保険の団体払込みを利用するためには、「母体団体」の存在が必要です。 母体団体とは、会社、町自治会など一定の社会的活動を行っている団体のことをいい、同一の母体団体に所属する方で、団体取扱いを受ける保険契約者の集まりを「払込団体」といいます。 また、払込団体は母体団体の種類によって、以下のとおりに区別されます。■職域団体■同業組合団体■地域団体団体払込みについて簡易生命保険の団体払込みご利用のしおり
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