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コンプライアンス(法令等の遵守)の徹底・腐敗の防止

当社は、すべての役員および社員が企業活動のあらゆる局面において法令等(法令、諸規則、社内諸規程、社会規範および企業倫理)を遵守することにより業務の健全性および適切性を確保し、コンプライアンスおよび腐敗防止を推進します。そのため、取締役会が定める「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、コンプライアンスの推進のための基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス態勢を整備しています。
当社は、腐敗行為を含む法令等違反行為について、お客さまをはじめとするステークホルダーの当社への信頼を失わせ、当社の企業価値を大きく毀損するものと認識しており、その防止を経営上の最重要課題と位置づけます。

コンプライアンス推進態勢

当社では、コンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス統括部担当執行役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会では、定期的に、コンプライアンスに係る方針や規程およびそれらの具体的な運用のほか、諸問題への対応などについて協議を行うとともに、コンプライアンスの推進状況などについて把握、分析することにより、法令等の遵守、不祥事の未然防止などを図っています。また、同委員会に付議された事項のうち重要なものについて、コンプライアンス統括部担当執行役から、経営会議、監査委員会および取締役会に報告しております。
当社は、コンプライアンスを担当する管理者である、本社のコンプライアンス統括部長、コンプライアンス調査室長および情報セキュリティ統括室長に加え、全国13カ所に所在するエリア本部のコンプライアンス部長をコンプライアンス・オフィサーとするほか、本社(サービスセンター等を含む。)、エリア本部、支店および支店のかんぽサービス部に、部署のコンプライアンスの推進に責任を持つコンプライアンス責任者を配置し、全国的にコンプライアンスを推進する態勢を構築しております。
法令等遵守態勢については、内部監査部が内部監査を実施し、その整備状況・運用状況をチェックし、当社のコンプライアンス推進態勢の強化を図っております。

コンプライアンス推進態勢図

コンプライアンス違反への対処

コンプライアンス違反およびその疑いがある事実が発覚した場合、事実関係、発生原因などの調査・解明等を行い、その調査・解明した事実関係、発生原因を踏まえて、将来的な再発防止のための施策を策定し、推進します。
また、懲戒規程等に基づき、懲戒解雇を含む懲戒処分とする場合もあります。

コンプライアンス教育の実施等

毎年度、コンプライアンスを推進するための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定し、研修計画を決定しています。当該研修計画に基づき、各部署に配置したコンプライアンス責任者などを対象とした研修を実施し、コンプライアンス責任者の役割や実務に即したコンプライアンス上の留意点などについて説明・指導するほか、コンプライアンスに関する知識の付与・浸透を目的として、役員および社員全員を対象としたeラーニング研修を実施しています。
また、コンプライアンスを実現するための具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」や同マニュアルの要点を解説した「コンプライアンス・ハンドブック」を作成し、役員・社員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を示しているほか、贈収賄、横領、利益相反取引、インサイダー取引などの腐敗行為の禁止についても掲載しています。
これらに加え、コンプライアンス携行カードの全役員・社員への配布などにより、全ての役員・社員がコンプライアンスを最重要視して業務遂行するための取り組みを行っています。

人事評価制度への組み込み

管理社員や一般社員の人事評価項目に「コンプライアンス遵守」に関する目標項目を設定することで、各社員の取り組みを評価しています。

腐敗防止の取り組み

当社は、2008年から日本郵政グループとして参加している「国連グローバル・コンパクト」の趣旨に賛同し、人権・労働・環境・腐敗防止に関する10原則に基づき取り組んでいます。
また、当社の経営理念に基づく「行動指針」において、「私たちは、社会の一員として高い倫理観を持ち、コンプライアンスを徹底します。」と改めて宣言しています。

贈収賄の防止

当社は、役員・社員による公務員等への贈収賄の禁止や政治資金に関する規制等について、当社のコンプライアンス・マニュアルに明記し徹底を図っています。また、コンプライアンス・ハンドブックにおいても、法令等の制限の範囲や社会通念上相当と認められる範囲を超えるような内容の接待や現金贈与を行うこと、および賄賂や不適切な利益供与を受けること、ならびにこれを要求することは厳に慎む必要がある旨を具体的なケースとともに役員や社員向けに周知し、贈収賄・汚職の防止に取り組んでいます。

マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融対策への取り組み

当社は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に則して策定した「マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る方針」に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融(以下、「マネロン等」といいます。)のリスクを適切に低減するための取り組みを推進しています。
当社の商品・サービスのご提供などがマネロン等に悪用されることを防止する観点から、事業の特性および代理店の状況ならびに法令等を踏まえて、リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った適切な対策を講じています。
また、経営陣が主導的に関与しマネロン等対策を推進するほか、マネロン等対策に係る統括責任者をコンプライアンス統括部担当執行役とするなど、マネロン等対策にかかわる役員・社員の役割および責任を明確にしています。

反社会的勢力との関係遮断

当社は、反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、代表執行役社長を最高責任者として、「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」ならびに態勢および組織としての対応に関する基本的事項を内容とする「反社会的勢力対応規程」を制定しています。
具体的な対応として、当社の保険契約については2012年4月に保険約款に暴力団排除条項を導入したほか、保有する全契約について反社属性チェックを行っています。また、当社の事業運営においては、各種契約書への暴力団排除条項の導入、全拠点への不当要求防止責任者講習の受講、警察・弁護士等外部機関との連携強化、研修などによる社員指導を実施しています。

利益相反の管理

当社は、保険業法および金融商品取引法などを踏まえ、お客さまとの取引に伴う利益相反によりお客さまの利益を不当に害することのないよう「利益相反管理規程」を定め、利益相反を管理・統括する者としてコンプライアンス統括部担当執行役を利益相反管理統括責任者、利益相反管理統括責任者を補佐し利益相反の管理を担当する者として、コンプライアンス統括部長を利益相反管理責任者として配置し、法令および当社規定等を遵守する態勢を整備し、適切に業務を管理・遂行しています。日本郵政グループにおいても、「日本郵政グループにおける利益相反管理方針」を公表し、この方針に基づいて、グループ全体でお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理しています。
また、会社法を踏まえ、取締役および執行役が自己または第三者のために行う当社との取引について、当社の利益を犠牲にして当該取引が行われることのないよう、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において取締役会における適切な監督等を行うことについて公表するとともに、「利益相反取引管理規程」により、法令を遵守し適切に業務を管理・遂行しています。具体的な対応として、対象となる利益相反取引の必要性等重要事実を取締役会に付議し、その承認を受けることとしています。また、当該承認を受けることを徹底するため、経営企画部を利益相反取引の管理を総括する部署として定め、取引の予定および実績、ならびに取引を行う部署による取引実施前後の自己点検結果を確認することで、適正な管理態勢を確保しています。

ビジネスパートナーに対する要請

当社は、腐敗防止を事業のバリューチェーン全体で達成するため、新たなビジネスパートナー(子会社・関連会社等)に対する出資の判断を行う際には、デュー・デリジェンス手続きの一環として、贈収賄、マネー・ローンダリング、反社会的勢力との関係等に関する管理態勢を適切に確認しています。また、業務上必要な物品・サービスの調達活動に際しても、サプライヤーに対して、「日本郵政グループCSR調達ガイドライン」の遵守を通じて、公平・公正な取引の推進、環境配慮、腐敗防止、情報セキュリティの強化への取り組みを要請しています。

内部通報・相談制度

贈収賄や汚職などを含むコンプライアンス違反またはそのおそれのある行為の早期検知・解決を図るため、社員(派遣社員を含む)などを対象とした内部通報窓口を本社コンプライアンス統括部および社外の弁護士事務所に設けています。また、2019年に発覚した当社商品に係る不適正募集問題を踏まえ、新たに日本郵政グループ各社が取り扱う金融商品の不適正営業に関する専用の内部通報窓口を2020年3月から社外に設置しています。
受け付けた通報のうち、調査が必要と判断される事象については、通報情報の秘匿性を確保しつつ、適切に調査を実施し、調査の結果、コンプライアンス違反が明らかになった場合、その行為者に対して必要な懲戒処分を科しております。
また、内部通報制度の運用にあたっては、通報内容の調査に当たり通報者が特定されないよう細心の注意を図るとともに、通報者を特定する行為や通報者に対する不利益行為については懲戒処分を含む厳正な対処を行うことを規程で定め、通報者保護を徹底することで、内部通報を行いやすい環境を整備しています。
2021年9月から、日本郵政グループでは、ハラスメント等の相談やコンプライアンス違反等に係る内部通報について、相談・通報したい内容や会社に望む対応等を選択するだけで相談・通報者を最適な受付窓口に案内する専用ポータルサイト「ワンストップ相談・通報プラットフォーム」を導入するとともに、通報の受付から通報された事象への調査等を社外の弁護士とその業務を補助する者で構成された「外部専門チーム」のみで行う仕組みなどを採り入れています。
さらに、当社は、職場における人権問題およびハラスメント行為の根絶に向けて、社員やその家族が安心して相談できるトータルカウンセリングプログラムを設け、社外の専門家が、電話、対面のほか、Webによるカウンセリングを受け付けています。

内部通報・人権相談の概要
(フローイメージ)

内部通報・人権相談の概要(フローイメージ)

内部通報窓口への通報件数

内部通報窓口への通報件数は2019年度52件、2020年度116件、2021年度94件、2022年度387件

  1. 上記件数は、別の通報者による同一事象への通報や同一通報者による同一事象への複数回の通報などについても、1回の通報ごとにそれぞれ1件として計上。
    なお、上記件数は、社内・社外窓口の合計を計上。

外部からの通報制度

当社は、上記の内部通報制度において当社の契約相手先(サプライヤー)からも通報を受け付けており、社員からの通報同様、希望に応じて匿名性を確保しています。このほか、かんぽコールセンター等へのお申し出についても適切に対処しています。これらの通報等については、コンプライアンス違反行為の存否について調査を行い、コンプライアンス違反が明らかになった場合、その行為者に対して必要な懲戒処分を科しています。

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