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平成21年台風第9号に伴う災害に対する非常取扱いの実施について(追加)

重要
お知らせ
2009年08月12日

本文の先頭です。

 平成21年台風第9号による被災者の皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。
 日本郵政グループでは、この度の台風により被災された兵庫県佐用郡佐用町、宍粟市及び岡山県美作市の皆さまへの非常取扱いを8月11日から実施しておりますが、その後、兵庫県朝来市にも災害救助法が適用されたことに伴い、同市内の被災者の皆さまも同様にかんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する非常取扱いを実施しておりますので、お知らせいたします。

 

1 取扱内容(別紙参照)

  保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い

 

2 追加取扱郵便局

  兵庫県朝来市内に所在する郵便局(簡易郵便局を除きます。)

 

3 取扱期間

  (1)保険料の払込猶予期間の延伸
    通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
  (2)保険金の非常即時払等の非常取扱い
    平成21年8月12日(水)から平成21年9月10日(木)まで

 

 

 

【参考】プレスリリース資料
2009年08月11日 平成21年台風第9号に伴う災害に対する非常取扱いの実施について

 

【非常取扱い実施地域】
 ・兵庫県佐用郡佐用町
 ・兵庫県宍粟市
 ・兵庫県朝来市
 ・岡山県美作市

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